皆さんこんにちは!ファイナンシャルリテラシー沖縄のスタッフです。
突然ですが、皆さんは医療保険や死亡保険、学資保険などに加入していますか?おそらく何らかの保険に加入していると思います。セミナーでも保険の見直しについて質問する方がいます。
自分に必要な保険か見極めるためには、もしもの時に自分が国からもらえるお金や社会保障を理解する必要があります。
そこで今日は、社会保障の中でも、医療費の減額制度について紹介したいと思います。
- 医療費の減額制度
- 社会保障と保険の関係
- 生命保険の種類
- 目的別の保険商品 etc…
高額療養費制度と医療費控除
自分や家族が病気やケガなどで急に医療費が高額になった…そんな時に使える「高額療養費制度」や「医療費控除」をご存知でしょうか?
「高額療養費制度」と「医療費控除」の違いをそれぞれ見ていきましょう。
自己負担限度額を超えると戻ってくるお金「高額療養費制度」
高額療養費制度は、年齢や収入によって決められた1ヶ月当たりの自己負担限度額を超えた分の医療費が、還付される仕組みです。
協会けんぽや自治体の窓口(国保の方)で手続きし、「限度額適用認定証」の交付を受けます。医療機関の窓口で限度額適用認定証と保険証を提示して制度を活用する事が出来ます。
自己負担限度額の算出方法
自己負担限度額は、年齢と毎月のお給料(標準報酬月額)で決定されます。
70歳未満と70歳以上75歳未満で区分が異なるため、詳細は該当の窓口で確認して下さいね。添付画像は参考です。
標準報酬月額を知るには、各都道府県が公表している保険料額表が参考になります。
標準報酬月額_保険料額表(沖縄県)※ 別ページへ移動します
会社員の方は、ご自身の給与明細に健康保険料と厚生年金保険料が記載されていると思います。その金額を、各都道府県が公表している保険料額表と照らし合わせると、標準報酬月額が算出できます。
健康保険料と厚生年金保険料は、会社と折半になっているため、保険料額表の折半額を見てくださいね。
「限度額適用認定証」は事前に受け取ることも、後日申請して受け取る事も可能です。例を元に違いを見てみましょう。
(例)年齢:70歳未満 1ヵ月の総医療費(10割):100万円 / 所得区分:区分ウ / 窓口負担割合:3割
【限度額適用認定証を後日提出する場合】
① 総医療費100万円のうち、3割負担の30万円を窓口で支払った
② 後日高額療養費の申請により、212,570円が払い戻され、最終的に、87,430円を自己負担した
自己負担限度額の計算:80,100円+{(1,000,000円-267,000円(=区分ウの設定)}×1%=87,430円
【限度額適用認定証を事前に提出する場合】
87,430円(自己負担限度額)を支払い、後日高額療養費の申請は不要
医療費控除ー確定申告で戻ってくるお金
医療費控除とは、1年間で支払った医療費を合算し、医療費控除として所得から差し引く事ができる仕組みです。確定申告する方と生計を一つにする配偶者その他の親族が対象です。
医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」を、所得税の確定申告書に添付して所轄税務署に提出する必要があります。(参考:国税庁)
【医療費控除の算出方法】
(1年間で支払った医療費の総額ー保険等で補填される金額)
ー{10万円(または所得の合計額の5%)}=医療費控除額(最高200万円)
医療費の領収書は、自宅で5年間保管する必要があるため注意が必要です。
1ヶ月の自己負担限度額を超えた医療費が、協会けんぽや自治体から還付される
医療費=保険適用分の金額
1年間の医療費を合算して所轄の税務署に確定申告し、還付される
自費診療でも、歯科治療の一部や出産費用など対象になるものと、美容外科など対象外のものがある。詳細は窓口にて確認が必要。
世帯合算もOK
高額療養費制度も医療費控除も、被保険者と被扶養者(配偶者や子など)の医療費を合算して申請する事ができます。
毎月保険料を支払っているわけですから、自分1人の医療費は安くても、家族の急な病気やケガ等でかかった費用を合算して申請するなど、社会保障の恩恵を受けましょう。
社会保障で足りない分を、保険でカバーする
保険の基本的な考え方は、「もしもの時に、自分が国からもらえるお金や社会保障を理解し、それだけでは足りない分を保険でカバーする」です。
今回は医療費の減額・還付について書きましたが、他にも傷病手当金や障害年金、遺族年金など万が一の時に受けられる社会保障があります。それらを調べて、保険で備えないといけない金額を大まかに知ることが、保険加入の第一歩です。
自分や家族に何かあった時に必要なお金 = 社会保障でもらえるお金+保険
いかがでしょうか?今日は、「医療費の減額制度」を紹介しました。次回も保険について紹介したいと思います。
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