こんにちは!ファイナンシャルリテラシー沖縄のスタッフです。
2022年10月、社会保険制度の改正がありました。配偶者の扶養範囲内で働いている方にとっては、働き方を再考するきっかけになったかもしれません。
今日は、国税庁の発表を参考に「扶養の壁」について解説します。
参考:国税庁特設サイト
何が変わった?社会保険制度の改正
配偶者の扶養の範囲内で働く場合は、税金と社会保険の2軸で考える必要があります。今回の社会保険制度の改正で注目すべきは次の3つです。
① 所得税
② 社会保険(年金と健康保険)
③ 扶養控除
1つひとつを見る前に、社会保険制度がどのように改正されたか見ていきましょう。
添付図のように、2022年9月までは従業員数501人以上の会社に勤務する人を対象にしていましたが、今回の改正で101人以上に拡大されました。
さらに、雇用期間が1年以上だったのが、2ヶ月以上に変更されました。つまり、社会保険に加入する対象者が拡大しているんですね。
103万円の壁は、所得税
扶養の壁には、「103万円の壁」「106万円の壁」「130万円の壁」「150万円の壁」があります。まずは、103万円の壁を見てみましょう。
年収が103万円を超えると、所得税がかかります。103万円以下に抑えれば所得税を支払う必要はありません。
106万円の壁は、社会保険の加入
年収が106万円を超えると、社会保険の加入対象者になります。ここで言う社会保険とは、厚生年金や健康保険の事です。
ここで社会保険の加入対象者になる条件は、次の通りです。
・101人以上の会社に勤務
・月額賃金が8.8万円以上
・週の所定労働時間が20時間以上
・雇用期間が2ヶ月以上
・学生ではない
勤め先の厚生年金や健康保険に加入しない場合は、ご自身で国民年金と国民健康保険に加入する必要があります。
130万円の壁は、社会保険の加入
年収が130万円を超えると、106万円の壁では対象外だった全ての人が、社会保険の加入対象者になります。
勤め先の厚生年金や健康保険に加入しない場合は、ご自身で国民年金と国民健康保険に加入し、保険料を支払う必要があります。
150万円の壁は、配偶者特別控除
年収が150万円を超えると、配偶者特別控除の対象外となります。
パートナーの年収が103万円以下の場合は、配偶者控除。年収が103万円を超えると配偶者特別控除が適用されるのですすが、パートナーの年収が150万円を超えると、段階的に配偶者特別控除が減額されていきます。
150万円の壁は、配偶者特別控除
今回、「501人以上の会社に勤務」から「101人以上の会社に勤務」へ社会保険の加入対象者の条件が変更になりましたが、2024年には「51人以上の会社に勤務」へさらに拡大される予定です。
つまり国としては、パート勤務の人も社会保険へ加入してもらえるように制度を変えていく考えなんですね〜。
セミナーやコラムでお伝えして来ましたが、掛け金が全額所得控除になるiDeCoの人気が益々、高まりそうですよね♪
これを機に、パートナーと働き方について相談してはどうでしょうか。
いかがでしょうか?今日は「扶養の壁」について紹介しました♪
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