皆さんこんにちは!ファイナンシャルリテラシー沖縄のスタッフです。2023年のお金・資産運用の目標は決めましたか?

当セミナーでは、固定費の見直しや社会保障など資産運用の前にできる出費の見直し方法を紹介して来ました。

今日は、薬局で購入したお薬代の一部が返金される制度「セルフメディケーション税制」を紹介したいと思います。

セルフメディケーション税制とは

セルフメディケーション税制とは

セルフメディケーション税制とは、以前コラムで紹介した「医療費控除」の特例で、平成29年1月1日から令和8年12月31日までに薬局で購入した対象医薬品の購入代金が年間12,000円を超えた場合に、確定申告によって、購入代金の一部を所得税と住民税から控除できる制度です。

皆さんお馴染みの「ロキソニン」「新ルル」「エスタックイブ」「イブ」「マキロンパッチエース」なども対象に入っています。2022年1月に新たに追加されたお薬もありますので、詳細は厚労省のHPの対象品目一覧をご覧くださいね。厚労省セルフメディケーション

健康維持の取り組みをしている人が対象

健康維持の取り組みをしている人が対象

セルフメディケーション税制を利用できる条件は、健康維持のために人間ドックや健康診断を受けている方です。

そもそも、セルフメディケーションとは、自分の健康に責任を持ちセルフケアする事です。国は国民1人ひとりの健康増進・維持を狙ってこの制度を始めました。

健康維持の条件となる取り組み例

次のうちどれか1つでも受けたら対象です

・自治体が実施する健康診査など

・自治体の歯周疾患健診や骨粗しょう症の健康診査など

・勤務先で定期健康診断

・メタボ検診や特定保健指導など

・がん検診

※ 自治体の予算で受けられる健康診査は含まれません

セルフメディケーション税制の計算方法

セルフメディケーション税制の計算方法

セルフメディケーション税制の計算式は次の通りです。

セルフメディケーション税制の計算式

(お薬の購入金額ー12,000円)× 所得税率 = 所得税の控除額

(お薬の購入金額ー12,000円)× 個人住民税率 = 翌年の住民税の控除額

(例)課税所得 300万円の人が3万円 / 年分お薬を購入した場合

(30,000円ー12,000円)× 10% = 1,800円(所得税の控除額)

(30,000円ー12,000円)× 10% = 1,800円(翌年の住民税の控除額)

1,800円+1,800円=3,600円 が還付される金額となります。

注意事項

・お薬を購入した際のレシートや領収書の保管が必要

・控除の上限額は88,000円

・医療費控除と併用はできない。医療費控除かセルフメディケーション税制かどちらか

・健康維持の取り組みの証明として、健康診査(診断)の領収書や結果通知書の保管が必要

対象医薬品の見分け方

対象医薬品の見分け方

先ほど、「ロキソニン」「新ルル」「エスタックイブ」「イブ」「マキロンパッチエース」などが対象に入っているとお伝えしましたが、他にも軟膏やアレルギーのお薬もあります。

製薬会社が随時、厚労省へ申請し、対象医薬品が年々増えていますのでよく使う医薬品があればレシートを保管してくださいね。

対象医薬品の見分け方は2つあります。

1つは、日本一般医薬品連合会が定めているセルフメディケーション対象のロゴマークです。パッケージ買いできるため分かりやすいですよね。

セルフセルフメディケーション税制対象商品(引用:日本一般医薬品連合会)

2つ目は、薬局やドラッグストアが発行するレシートや領収書の「セルフメディケーション税制対象商品です」という記載です。

セルフメディケーション税制対象商品(引用:国税庁)

本人だけでなく、生計を一緒にする配偶者や扶養親族の分も対象になるため、皆さん薬局・ドラッグストアに行った際のレシートはぜひ保管してはいかがでしょうか。

医療費控除のコラムはこちらから


いかがでしょうか?今日は「セルフメディケーション税制」をお伝えしました♪

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