皆さんこんにちは!ファイナンシャルリテラシー沖縄のスタッフです。
前回は、運用型保険の「米ドル建て保険」の特徴と注意点をお話しました。今日は、「保険金の受取人」について紹介したいと思います。
- 医療費の減額制度
- 社会保障と保険の関係
- 生命保険の種類
- 目的別の保険商品
- 損害保険の種類
- 掛け捨てと貯蓄型
- 学資保険のメリット
- 米ドル建て運用型保険
- 保険金の受取人 etc…
保険金は複数人で受け取ることができる
生命保険の死亡保険金は、複数人で受け取る事ができます。配偶者、第一子、第二子、第三子それぞれに保険金を渡す事ができるという意味です。
契約者本人が誰にどの割合で保険金を残したいか、という意思を反映できる点が良いですよね。
子どもが小さい間は財産を管理する事ができる配偶者を受取人に指定し、子どもが成人する頃に受取人を配偶者、それぞれの子どもに指定するケースもあります。
その場合、死亡保険金は割合で計算します。図のような形式ですね。
(例)死亡保険金が1,000万円
受取人1=20% 200万円、受取人2=40% 400万円、受取人3=40% 400万円
- 受取人はいつでも複数人に指定することができる
- 契約者が誰にどの割合で保険金を残したいかという意思を反映できる
保険金の税金
生命保険の死亡保険金と満期保険金は、契約者、被保険者、受取人が誰であるかによって、所得税、相続税、贈与税のいずれかの対象になります。
お金を受け取った人が税金を払います。
図を参考に例をみてみましょう。
①所得税:契約者と受取人が同一人物A
②相続税:契約者と被保険者が同一人物A、受取人がC
③贈与税:契約者A、被保険者B、受取人Cが全て別人
ただし、贈与税は所得税と相続税に比べると比較的高いため、③贈与税のケースは今ではほとんど見られません。
相続を考慮した生命保険
これまで、保険の考え方について「保障」「保障分+貯蓄分」「保障分+運用分」といくつか紹介しましたが、相続を考慮した生命保険も存在します。
先ほど、受取人が誰であるかによって所得税、相続税、贈与税に分かれるとお伝えしました。
例えば、不動産を1つ所有する人が、お子さんそれぞれに財産を残したい場合、生命保険でどんな方法があるでしょうか?
次回は、相続を考慮した生命保険について紹介したいと思います。
いかがでしょうか?今日は、「保険金の受取人」を紹介しました。
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