皆さんこんにちは!ファイナンシャルリテラシー沖縄の浦崎です。前回は、「保険金の受取人」についてお話しました。今日は、「生命保険にかかる相続税」について紹介したいと思います。

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生命保険にかかる相続税 

相続とは被保険者が生きている間に築き上げた財産を、被保険者が死亡したときに相続人に引き継ぐことをいいます。つまり、亡くなった人の財産を配偶者や子供が引き継ぐことですね。 

死亡保険金は相続税がかかる 

死亡保険金は相続税がかかる 

死亡保険金は死後に支払われる財産であることから相続財産にあたらないという考え方と、相続財産にあたるという考え方が出来ると思います。 

実は民法では死亡保険金は相続財産になりません。しかし相続税法では相続財産とみなしています。よって相続税の課税対象になります。 

このような死後に発生する財産をみなし相続財産といい、死亡保険金や死亡退職金があります。 

死亡保険金には非課税枠がある

死亡保険金には非課税枠がある

相続財産として加算される死亡保険金には非課税枠が設定されています。なぜなら生命保険の死亡保険金の目的は残された家族を支える大切なお金だからです。現金の相続の場合は、非課税枠がありません。  

非課税枠の計算式は「500万円×法定相続人の数」で求められます。 

また相続税はすべての財産に対して課税されるのではなく、相続財産から基礎控除を差し引いた部分に課税されます。つまり相続財産から基礎控除を差し引いてプラスになれば相続税が課税されマイナスになれば課税されません。 

基礎控除の計算式は「3000万円+600万円×法定相続人の数」でもとめられます。 

死亡保険金2,000万円を相続した場合

条件:相続財産5000万円(保険金以外の財産) 、みなし相続財産2000万円(死亡保険金) 、相続人3人 

基礎控除は3000万円+600万円×3=4800万円 

みなし相続財産の非課税枠は「500万円×3人」=1500万円 

相続財産加算額は、死亡保険金2000万円―非課税枠1500万円=500万円 

遺産総額 5000万円+500万円=5500万円 

課税遺産総額 5500万円―4800万円(基礎控除)=700万円 

つまり相続税は700万円に対して課税されます。 

現金2,000万円を相続した場合

遺産総額 5000万円+2000万円=7000万円 

課税遺産総額 7000万円―4800万円(基礎控除)=2200万円となり1500万円大きくなります。

つまり、現金で受取るよりも死亡保険金で受取った方が非課税枠と基礎控除が適用できるため節税になり、生命保険が相続対策に使われる一つの理由です。 


いかがでしょうか?今日は、「生命保険にかかる相続税」を紹介しました。

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