皆さんこんにちは!ファイナンシャルリテラシー沖縄のスタッフです。

前回は医療費の減額制度を取り上げました。そして最後に、保険に加入する上で基本的な考え方を伝えました。

自分や家族に何かあった時に必要なお金 = 社会保障でもらえるお金+保険

今日は、配偶者が死亡した時に、残された家族が社会保障としてもらえる「遺族年金」を紹介します。

配偶者が死亡した時に、子どもの数や年齢、遺族年金を受け取る方の年齢など様ざまな条件の下で受給額は変動します。

大まかに知っておく事で、遺族年金では賄えない備えるべきお金=保険金の参考になると思います。

早速、見ていきましょう。

保険の考え方、こんなときどうする?
  • 医療費の減額制度
  • 社会保障と保険の関係
  • 生命保険の種類
  • 目的別の保険商品 etc…

老齢基礎年金と老齢厚生年金

老齢基礎年金と老齢厚生年金

遺族年金の話をする前に、年金の用語を確認しましょう。日本年金機構によると、老齢年金には2種類あります。

老齢基礎年金 = 自営業者や専業主婦(主夫) など国民年金のみに加入していた方

老齢厚生年金 = 会社員や公務員など 厚生年金保険や共済組合等 に加入したことがある方

これは皆さんご存知だと思います。この基本的な制度を踏まえて、本来なら加入者本人(被保険者)が受け取る事ができるはずだった老齢年金を遺族が受け取れる制度が「遺族年金」です。

老齢基礎年金 → 遺族基礎年金 ※満額ではありません

老齢厚生年金 → 遺族厚生年金 ※満額ではありません

経済的な柱だった配偶者が死亡した場合、生活資金や子どもの養育費、老後資金など不安ですよね。そういった不安を解消するために保険に加入している方が多いと思います。特に死亡保険なんかはそうじゃないでしょうか。

ただし、全てを保険で賄おうとすると、毎月支払う保険料が高額になってしまいます。「配偶者が死亡した後に必要な生活資金+教育費+老後資金 = 遺族年金+保険」という考え方が大切です。

遺族基礎年金

遺族基礎年金とは、国民年金・厚生年金の被保険者が死亡した時に遺族が受け取る事ができる年金です。

日本年金機構によると、受給要件と受給対象者は以下です。(引用:https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html

受給要件
  1. 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
  2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
  3. 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
  4. 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
受給対象者

死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族が受け取ることができます。

  1. 子のある配偶者

※ 子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。

遺族厚生年金

遺族厚生年金とは、厚生年金保険の被保険者が死亡した時に遺族が受け取る事ができる年金です。

受給要件と受給対象者は、配偶者、子、祖父母らの年齢によって多岐に渡ります。詳細は日本年金機構をご覧ください。(引用:https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html

中高齢寡婦加算とは

遺族厚生年金で、子の条件が「18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方」に設定されています。

子が18歳以上の場合は「中高齢寡婦加算」というものがあります。

夫を亡くした40歳以上の妻が、子がいない、または末子の年齢が18歳到達年度末日を経過している場合に、遺族厚生年金に加算される制度です。

注意点は、要件を満たしている妻が受給できる金額は、遺族基礎年金の満額の4分の3相当です。年金額改定によって毎年金額が変わります。

職業や年齢、性別で変わる受給額

遺族年金は、死亡した配偶者の性別や職業、子どもの年齢、子どもの数、遺族年金を受け取る配偶者の年齢などによって変動します。

驚くのが、夫が死亡した時と妻が死亡した時で、内容が変わる事です。

夫が死亡した時の遺族年金
妻が死亡した時の遺族年金

添付画像は、一例です。障害の有無や遺族年金の受給者がご自身の年金を受給しているかでも金額は変わります。

大まかな遺族年金額をシミュレーション出来るサイトを紹介します。保険に加入する前に、ぜひ一度ご活用してはいかがでしょうか?

遺族年金受給額シミュレーション(株式会社FITTON)http://www.fitton.co.jp/fitton/hoken/nenkin/


いかがでしょうか?今日は、「遺族年金」を紹介しました。次回は保険の種類について紹介したいと思います。

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